第1条 本会は日本女性学会(The Women's Studies Association of Japan)と称する。
第2条 本会はあらゆる形態の性差別をなくし、既成の学問体系をこえた女性学の確立をめざし、そのための研究および情報交換を行なうことを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行なう。
1. 研究会の開催
2. 公開講演会の開催
3. 学会誌の発行
4. その他本会の目的達成に必要なこと
第4条 本会の会員は第2条の目的に賛同し研究をする者をもって構成する。
(2004年6月12日第二文削除)
会員は一般会員および団体会員とする。(2006年6月10日改訂)
第5条 本会に入会しようとするものは、一般会員2名の推薦を得て幹事会に入会申込書を提出し、その承認を受けるものとする。
(2004年6月12日改訂、2006年6月10日改訂)
第6条 会員は所定の会費を納入するものとする。会費の額は総会で決定する。
第7条 会員は書面をもって通知すれば退会することができる。
第8条 本会に幹事若干名を置く。
第9条 幹事は総会において一般会員中より選出され、幹事会を構成する。(2006年6月10日改訂)
第10条 幹事のなかから代表幹事を選出し、本会の代表者とする。
第11条 会の運営を円滑に行なうため幹事のなかから常任幹事若干名を置くことができる。
第12条 幹事の任期は2年とする。ただし重任は1期を限度とする。 ('87年6月13日但書改正)
第13条 本会に会計監査2名を置く。その選出は、幹事会が会員中より推挙し、総会で承認を得るものとする。任期については第12条を準用する。 ('88年6月11日第二文改正)
第14条 本会は毎年1回総会を開催する。幹事会が必要と認める時、または会員の三分の二以上の請求がある時は臨時総会を開催する。
第15条 総会における決定は、第17条のほかは出席会員の過半数により、可否同数の場合は議長の決定によるものとする。
第16条 幹事会は必要に応じて開催し、会の運営にあたる。
第17条 本会の規約の変更、または本会の解散には、総会において出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
第18条 本会の規約は1980年6月1日より施行する。
  
付則
1. 本会の事務局は、1979年6月設立より、
東京都中央区八重洲1-4-21 共同ビル13F  西洋美術研究会気付
東京都中央区日本橋2-2-1 呉服橋共同ビル2F  ワールドカルチャーサービス気付
埼玉県川越市三久保町13-1 川越郵便局私書箱35号
東京都新宿区三栄町17 木原ビル302 フェミニストセラピィ「なかま」気付を経て、
1989年6月10日より、
東京都世田谷区太子堂1-7-57 昭和女子大学短期大学部内藤和美研究室気付
に設置されている。(1989年6月10日規定)
2. 本会の事務局は、1990年8月30日より、
東京都文京区弥生2-4-16 日本学会事務センター気付
に設置する。(1990年8月30日規定)
3. 本会の事務局の住所は、日本学会事務センターの移転に伴い、
東京都文京区本駒込5-16-9 学会センターC21(財)日本学会事務センター気付
に変更する。
4. 本会の事務局は、1998年4月1日より、
千葉県市川市南八幡1-16-24に変更する。
                                                       
以上