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日本学術会議会員任命拒否に関する声明

2020.10.8 日本学術会議会員任命拒否に関する声明 日本女性学会第21期幹事会   10月1日、日本学術会議が新会員として推薦した105名の研究者のうち6名が、理由を表明されることなく内閣総理大臣により任命されなかったことが明らかになりました。任命拒否の理由はいまだ明らかにされていませんが、研究に対する評価に関して学術会議の推薦者以上に合理的な判断をできる者がいるのかと考えれば、拒否の理由はきわめて「恣意的」なものであり、日本学術会議の独立性に対する政府の干渉・介入と考えざるを得ません。 今回任命を拒否された研究者は、すべて第一部「人文・社会科学」に属すべき研究者であり、人文・社会科学研究に従事する研究者を多く抱える日本女性学会としても容認できない事態です。 1984年の日本学術会議法改正直後に出された「日本学術会議憲章」では、同会議は「地球環境と人類社会の調和ある平和的な発展に貢献することを、社会から負託されている」として、その義務と責任を果たすために、「公共政策と社会制度の在り方に関する社会の選択に寄与する」ような勧告や見解の提示(同憲章第3項)、あるいは「次世代の研究者の育成および女性研究者の参画を促進」(同憲章第4項)する活動をおこなうものとされています。 この「憲章」の趣旨にのっとり、日本学術会議は、ジェンダー問題に関して2020年9月にも以下の三つの提言を発出するなど極めて活発に提言を行ってきました。   (1)提言「「同意の有無」を中核に置く刑法改正に向けて―性暴力に対する国際人権基準の反映―」 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-5-abstract.html (2)提言「性的マイノリティの権利保障をめざして(Ⅱ)―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けてー」 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t297-4-abstract.html (3)提言「社会と学術における男女共同参画の実現を目指して―2030年に向けた課題―」 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-6-abstract.html このような提言は時に、政府の政策・制度の不備、

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独立行政法人改革における国立女性教育会館の扱いに関する要望

2011年10月25日 関係各位 独立行政法人改革における国立女性教育会館の扱いに関する要望 日本女性学会第16期幹事会有志 ●代表幹事:海妻径子 岩手県盛岡市上田3-18-34 岩手大学人文社会科学部 Tel/Fax:019-621-6750) ●学会事務局: 千葉県市川市南八幡1-16-24 Fax:047-370-5051 2007年のいわゆる「事業仕分け」に際し、独立行政法人・国立女性教育会館の他機関との統合および民営化が検討されたことに対して、日本女性学会幹事会有志は行政改革担当特命担当大臣(当時)・渡辺喜美氏宛ての12月15日付要望書において、強い反対を表明して参りました。 にもかかわらずこのたび、再び国立女性教育会館の他機関との統合および民営化(NPO法人化)が行政刷新会議において検討されていることに、大きな危惧をおぼえます。 2007年の「事業仕分け」に際して、全国から反対の声が多数寄せられたことは、国立女性教育会館が創立以来30年以上の長きにわたり、女性差別撤廃、ジェンダー(男女)平等社会の実現のための情報発信と学習・活動の場として、極めて重要な役割を果たしてきたことの証左です。と同時に、女性差別撤廃条約批准国にもかかわらず女性の政治的・経済的・社会的地位の改善が遅々として進まない「人権後進国」日本の状況を、多くの人が憂慮し、国立女性教育会館にはこれまで以上の機能強化を期待こそすれ、経済効率優先の視点から安易な組織統合・機能縮小が行われジェンダー平等政策が後退することを、決して望んでいないことのあらわれではないでしょうか。 周知のとおり、日本は2009年に国連女性差別撤廃委員会より、差別撤廃の遅れを強く指摘されている状況です。国立女性教育会館のようなナショナルセンターが、ジェンダー平等政策の推進拠点として果たすべき役割は、むしろ大きくなっています。目的の異なる他組織との統合は、国際公約としても遅れの許されないジェンダー平等政策推進の、機動性を損なうことになります。また、NPOにおいても女性が男性よりも不安定・低収入で雇用される傾向が指摘されている現状で、経済効率優先の視点から民営化(NPO法人化)を進めた場合、女性差別撤廃に携わる職員(その多くが女性です)自身が女性ゆえの不安定・低収入雇用で働くという、矛盾におちいりかねません。会館で働く専門性の

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第三次男女共同参画基本計画・中間整理に対する要望書

日本女性学会第15期幹事会一同 はじめに わたしたちひとりひとりが、二分法の性別にこだわることなく、どれだけ充実した生活を互いに協力して平等に築いていくことができるのか。ジェンダー平等な社会の実現は、21世紀の日本社会において最重視されるべき課題の一つです。男女共同参画関連の施策は、もともとは女性が受けている社会的不利益の解決のための女性施策から出発しています。社会経済的な面での男女間の格差は依然として存在していますし、暴力および性暴力の被害が女性に集中していることも近年ますます明らかになっているところです。女性が置かれている状況に注目することによって、女性と対比的な位置にある男性もまた、現在の固定的な役割分業や性別特性論を強制する社会システム下で抑圧されている実態が浮かび上がってきています。 1979年設立の日本女性学会は、30年以上にわたり、女性および女性と男性との関係に関わる諸問題について、さらに「女性と男性との関係の問題」という二項対立によって隠されてしまう他の格差について、学際的研究を蓄積してきました。そして、人間性・人権・多様性を尊重する立場から今日の社会状況を変革することを目指してきました。日本社会が抱える男女平等に関する課題の解決のために、これを基礎とした人間の平等にかんする課題の解決のために、当事者主義に立ち、自らと他者の尊重を同時に追求する視点を備えた女性学およびジェンダー研究と教育が果たすべき役割は重大であると考えます。 にもかかわらず、女性学・ジェンダー研究は高等教育機関においていまだ周辺的な位置にとどまり、女性学・ジェンダー研究の知見を踏まえた初等・中等教育における教育実践も十分に発展してきているとは言い難い状況があります。とりわけ、21世紀初頭に隆盛した、誇張や曲解にもとづく「過激な性教育」「ジェンダーフリー教育」批判によって、子どもたちの人権を尊重する教育/ジェンダー平等について考えさせる教育の実践が困難な状況が生まれていることは、危急に改善されるべき問題と考えます。また、女性学・ジェンダー研究にたずさわる者の研究機関への就職難、とりわけ若年層にひろがっている任期付き雇用など不安定な雇用状況の拡大という問題も存在します。 女性学およびジェンダー研究の社会的意義の大きさに比べて、その発展が不十分なままにとどまっている実態を鑑みて、第三次

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民法改正に関する要望書

2010年4月16日 内閣総理大臣鳩山由紀夫様 日本女性学会15期幹事会代表   木村涼子 事務局〒272-0023千葉県市川市南八幡1-16-24 民法改正に関する要望書 法務大臣の諮問機関である法制審議会が夫婦同姓の強制、婚外子の相続分差別、男女別で異なる婚姻年齢や女性のみに課せられた再婚禁止期間など、多くの差別的規定の改正を含んだ民法改正を答申してから14年が経過しました。 この間、国連自由権規約委員会、また昨年8月には女性差別撤廃条約の日本での実施状況を審査していた国連の女性差別撤廃委員会から日本政府に対して民法改正を勧告したことはご承知のことと存じます。委員会は、女性差別撤廃に向けた政府の取組みを「不十分」として期限を切り迅速な対応を求めています。 国内の世論を見ましても2006年の内閣府調査によると60歳未満の各層で、男女とも夫婦別制選択制は賛成が反対を上回っています。 しかしながら、法務省は、96年の答申案とほぼ同じ内容の政府案を準備しているにかかわらず、与党の一部による選択制夫婦別姓の導入に対する強い反対で閣議決定が見送りになったことを私たちは極めて遺憾に思います。 日本女性学会は, 1979年に設立されて以来、女性差別撤廃に向けて国際的な動きに連動しつつ研究・教育・実践の分野で活動を続けてきました。 政権交代が実現した現在、性差別解消に向けた政策として、まずは鳩山政権において民法改正が実現されることを強く要望します。 日本女性学会15期幹事   代 表  木村涼子(大阪大学) 代表代行 海妻径子(岩手大学) 幹事 秋山洋子、伊田久美子、清末愛砂、渋谷典子、内藤和美 船橋邦子、三井まり子、牟田和江、諸橋泰樹、柚木理子 吉原玲子

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独立行政法人・国立女性教育会館に関する要望

2007年12月5日 内閣府特命担当大臣 行政改革担当 渡辺喜美様 独立行政法人・国立女性教育会館に関する要望 日本女性学会第14期幹事会 独立行政法人・国立女性教育会館は1977年創立以来、女性差別撤廃、男女平等社会の実現のための情報発信、女性(ジェンダー平等を求める人たち)のための学習の場、活動拠点として、極めて重要な役割を果たしてきました。ここで学んだ女性たちが、全国各地、自分の地域においてリーダーとして地域に大きく貢献してきたことは、30周年記念式典に参加した多くの女性たちが、その歴史の重みを物語っていたことで証明されています。また国際的な女性の人権確立運動が広がる中、女性差別撤廃条約批准国として、世界各国の女性運動・女性学・ジェンダー研究の動きと連携し、日本の中核機関としての機能を発揮してきたことを私たちは高く評価するものです。 一方、わが国の女性の政治的、経済的、社会的地位は現在もなお低く、GEMは40位前後、「世界経済フォーラム(WEF)」発表のジェンダーギャップ指数は91位といった現状です。 このような現状を変えていくためには、独立行政法人・国立女性教育会館がナショナルセンターとして存在し続けることが不可欠です。目的の異なる機関との統合やその民営化は、本来の目的である独立行政法人・国立女性教育会館の機能を弱体化することになります。また国際的にも日本はジェンダー平等政策を後退させているのだというメッセージを発することになります。そうした点を私たちは危惧するものです。その意味で私たちは他の機関との統合およびその民営化に強く反対します。 以上

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日本女性学会による、柳澤大臣発言に関する意見書

2007年2月2日 日本女性学会第14期幹事会および会員有志  柳沢伯夫厚生労働大臣が2007年1月27日、松江市で開かれた集会で、女性を子どもを産む機械に例え、「一人頭で頑張ってもらうしかない」と発言をしていたことが明らかになりました。 これは、子育て支援を司る行政の長としてまことに不適切であり、即刻辞任されるよう強く求めます。 大臣の発言には、以下のような問題があると、私たちは考えます。 第一に、人間をモノにたとえることは、人権感覚の欠如と言えます。 第二に、女性を産む機械(産む道具)としてみることは、女性蔑視・女性差別の発想だと言えます。また、この観点は、優生学的見地に容易につながる危険性をもっているという意味でも問題です。 第三に、女性(人)が子どもを産むように、国(国家権力、政治家)が求めてもよいというのは、誤った認識です。産む・産まないの決定は、個々の女性(当事者各人)の権利であるという認識(リプロダクティブ・ヘルス・ライツ理解)が欠如しています。リプロダクティブ・ヘルス・ライツの考え方は、カップル及び個人が子どもを産むか産まないか、産むならいつ、何人産むかなどを自分で決めることができること、そのための情報と手段を得ることができること、強制や暴力を受けることなく、生殖に関する決定を行えること、安全な妊娠と出産ができること、健康の面から中絶への依存を減らすと同時に、望まない妊娠をした女性には、信頼できる情報と思いやりのあるカウンセリングを保障し、安全な中絶を受ける権利を保障すること、などを含んでいます。 第四に、子どもを多く産む女性(カップル)には価値がある(よいことだ)、産まない女性の価値は低いという、人の生き方に優劣をつけるのは、間違った考え方です。産みたくない人、産みたくても産めない人、不妊治療で苦しんでいる人、産み終わって今後産まない人、子どもをもっていない男性、トランスジェンダーや同性愛者など性的マイノリティの人々など、多様な人々がいます。どの生き方も、平等に尊重されるべきですが、柳澤発言は、子どもを多く産む女性(カップル)以外を、心理的に追い詰め、差別する結果をもたらします。 第五に、少子化対策を、労働環境や社会保障の制度改善として総合的に捉えず、女性の責任の問題(女性各人の結婚の有無や出産数の問題)と捉えることは、誤った認識です。子どもを育

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教育基本法「改正」に関する緊急声明

11月16日、教育基本法改正案は、野党欠席という異常事態の下、自民・公明の連立与党による単独採決によって衆議院を通過し、現在、参議院での審議に入っている。教育に関わる憲法とも言われる重要な法律の改正が、十分な審議を尽くさないままに遂行されようとしていることに対して、日本女性学会はここに声明を発するものである。 今般の教育基本法「改正」の与党案については、実に多くの個人および団体から疑問や反対意見・声明が提出されており、議論すべき点は多方面にわたっている。改正案には、日本女性学会が結成の柱とする「あらゆる形態の性差別をなくす」という観点からも、看過できない種々の問題点がふくまれている。 まず、現行第5条「男女共学」(「男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない」)の削除は、教育分野における男女平等の根幹をゆるがすものである。この条項は、戦前の学校教育システムが男女別学・別学校体系により女性差別を制度化していたことへの反省に基づき、男女共学の基本を謳ったものである。現在もなお、高等教育進学率における男女間格差や、後期中等教育および高等教育での専攻分野における男女比率のアンバランスなど、就学経路上の男女平等を確立する課題は山積している。女性学研究は、そうした就学経路上の男女格差が社会的・文化的に生み出されるプロセスや、教育における男女間格差が雇用などの性差別の問題とつながっていることなどを明らかにしてきた。第5条の削除は、それらの課題解決の進展を阻むのみならず、男女特性論に基づいた公立の別学校を新たに誕生させるなど、男女をことさらに区別した教育を展開させる誘因になるのではないかと強く危惧する。 その危惧は、現行法には存在しない「家庭教育」と「幼児期の教育」という二つの新設条項についてもあてはまる。「父母その他の保護者」の「子の教育」に関する「第一義的責任」をさだめた第10条「家庭教育」と、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである」と謳った第11条「幼児期の教育」は、教育や福祉の分野を、国家の責務から「家庭」の責務に転換していく方向性をもつものであり、さらには「母性」や固定的な性別役割分担の強調につながる危険性がある。 一方、改正案は、第2条「教育の目標」第3号(「正義と責任、男女の

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学会活動の自由と公正のための宣言

2006年6月10日 日本女性学会総会において採択 学会において、それぞれの会員が自由に活動をするためには、他人の権利の侵害、不当な差別やいやがらせ、研究活動上の不正のない、公正で対等な関係が不可欠である。 この宣言は、学会活動を十分に行う環境を作るため、日本女性学会の基本的姿勢を確認するものである。本学会は、「あらゆる形態の性差別をなくし、既成の学問体系をこえた女性学の確立をめざし、そのため、研究および情報交換を行なうこと」(本会規約)を目的としている。会員は学会の目的に反する活動をしない。また、あらゆる形態の差別をしないことに加え、今日新しく提起されているハラスメント行為についても視野に入れ、これを行わないことを確認する。 会員は、人種、民族、国籍、宗教、障がい、門地、年齢、容姿、性別、性自認、性的指向、婚姻上の地位、子どもの有無、その他あらゆる形態の差別をしない。 会員は公正に研究、調査活動を行う。調査対象者、研究協力者などのプライバシー権や人格権を尊重し、不利益を与えることをしない。 会員は、学生や院生、オーバードクターやポストドクター、研修員等も含め指導している者、雇用している職員や同僚など誰に対してもセクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントをしない。 会員は、直接・間接の監督・指導・評価などにおける職業上の地位を利用した搾取をしない。 会員は、公正に学会活動を行う。学会活動には、学会誌紙の編集発行、大会、研究会の運営や発表、参加などの他、学会を運営するあらゆる事柄を含む。 学会は、この宣言を実現するため、必要に応じて規程およびガイドラインを設ける。

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「女性学/ジェンダー学」および「ジェンダー」概念バッシングに関する日本女性学会の声明

最近、一部のメディアや政治活動において、ジェンダー概念や男女共同参画の理念を曲解した「ジェンダーフリー」批判が強まっている。この動きが、「ジェンダー学(ジェンダー論、ジェンダー研究)」、「女性学」、「性教育」等の教育実践や「男女共同参画社会」、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」等の行政施策への揺り戻しにまで拡大している事態に鑑み、日本女性学会はここに声明を行うものである。 人間の平等の重要な構成部分をなす男女平等の理念は、長い歴史の中で多くの先人たちの努力によって追求されてきた崇高なものである。20世紀後半に展開した「女性学」、「男性学」、「ジェンダー学(ジェンダー論、ジェンダー研究)」、「セクシュアリティ研究」、「レズビアン/ゲイ・スタディーズ」、「クィア研究」等の学問は、いずれもこの理念を具現化したものとしてある。そして、これらの学問の中で中心的な役割を果たした概念が「ジェンダー」であり、この概念は現在、国際的な学術用語として確立し、学問領域を超えて分析に使用されている必要不可欠な概念の一つとなっている。 すなわち、今日では、階級や民族といった従来の分析概念とならんで「ジェンダー」に敏感な視点なしには、人間存在の多様性に配慮した豊かな分析・認識はありえない。これが国際的・領域横断的な学界の常識であることは、これまで「ジェンダー」に関連する文献が、世界中のどれだけ多くの分野にまたがって生み出されてきたかを見れば一目瞭然であろう。この蓄積を消滅させることは誰にもできない。 国連が1975年を「国際女性年」とし、続く10年を「国連・女性の10年」と定めて以降、国際的にも女性の地位向上、男女平等の施策が積み重ねられてきた。例えば、わが国も批准している女性差別撤廃条約やILO156号家族的責任条約は男女平等を推進する重要な思想に立脚したものであり、これらにおいては、男女の役割・生き方を従来のように本質主義的・固定的にとらえることが批判され、ジェンダー不平等を解消する上で、男女個々人がそれぞれ対等な権利で自立、エンパワメント、自己決定していくことの重要性がうたわれている。こうしたジェンダー平等の視点はもはや国際標準となっており、わが国の男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、男女共同参画社会基本法、DV防止法等もその流れの中で策定されたものである。そして、男女共同参画社会

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