第2回会員研究会報告「フラワーデモ神戸オンラインセミナー」
会員研究会報告 フラワーデモ神戸オンラインセミナー 「被害者の声を尊重する社会へ――刑法性犯罪規定の改正に向けて」 日時:2021年1月10日(日)13:30~16:00 場所:オンライン(ZOOM使用) 当日参加者104名(後日配信希望者16名) 性暴力反対運動フラワーデモの開始から1年以上が経過し、性差別的な司法のありように対する怒りの声は、いまや大きなうねりとなって全国に広がっている。だが、フラワーデモの一般参加者、さらには運営に関わる人間にとっても、現行刑法の問題点や改正の論点について深く学び考える機会は、思いのほか限られているのが実情である。そこで、フラワーデモ神戸運営チームでは、日本の刑事司法が抱えるジェンダー・バイアスについて今一度広く共有するため、無料のオンラインセミナーを開催した。 本セミナーでは、フランス刑法およびジェンダー刑法を専門とする島岡まな氏(大阪大学大学院法学研究科教授)を講師にお招きした。島岡氏は、長年にわたり、性犯罪問題におけるジェンダー平等・弱者保護の視点の必要性を強調されており、現在行われている法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」にもヒアリング出席者として参加されている。 セミナーでの講演内容は、おおむね以下の3点であった。第一に、2017年に大幅改正を遂げた現行刑法であるが、いわゆる「暴行・脅迫要件」を依然として残しており、「被害者の抗拒を不能とするほどの強い暴行・脅迫が必要」という判例・学説上の解釈・適用にも変化はない。その背景には、被害女性の性的自己決定権ではなく貞操(男系の家の血統)を保護法益とする旧強姦罪の価値観、そして性交時の暴行を許容する男性側の論理がある。2019年3月に相次いだ4件の性犯罪無罪判決は、こうしたジェンダー差別的な性犯罪規定と、裁判官の経験則にみられるジェンダー・バイアスを明るみに出すものであった。 第二に、一連の無罪判決に示される司法の問題点を解消するには、以下のような解決策が考えられる。① 暴行・脅迫要件の撤廃・緩和。諸外国では、レイプの本質を「暴行・脅迫」の有無とは無関係だとする考え方が大勢であり、日本でも不同意性交をすべて強制性交とする改正が必要である。② 「過失犯」の立法。現行刑法では強制性交等罪は「故意犯」とされるため、被告人が不注意で「同意がある」と誤信し
