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お知らせ

「少額研究活動支援」対象者募集のお知らせ (2018.04)

日本女性学会 2018年度 「少額研究活動支援」対象者募集のお知らせ 日本女性学会では、常勤ないし正規雇用契約をもたず、研究財源の確保に困難をかかえている会員の研究活動を支援することを目的に、「少額研究活動支援」を創設しました(2011 年度総会承認)。要件に該当する会員を対象に、研究活動支援金を支給します。下記の通り、2018年度の支給対象者を募集します。ささやかな活動ですが、ぜひ活用ください。 記 内容: 対象者の日本女性学会の趣旨に沿った活動に対し、1人あたり3万円の研究活動支援金を支給する 対象: 2018年度 4月1日以降に常勤ないし正規雇用契約をもたない会員10名 応募要件: 前年度までの会費が納入されていること 日本女性学会会員の会費区分6000円の者 常勤ないし正規雇用契約下にないこと 日本学術振興会特別研究員でないこと ※ただし、本研究活動支援金の支給は1人あたり3回までとする。 応募方法: 日本女性学会ウェブサイトに備える応募用紙により日本女性学会事務局宛郵送 応募締切: 2018年4月27日(金)着分まで 応募用紙は、少額研究助成のページからダウンロードしてください。

お知らせ

第19期 新幹事会発足にあたって

第19期 新幹事会発足にあたって 規約改正により、これまでよりも人数を減らし、スリム化した新幹事会が、6月の総会で発足しました。幹事会のメンバーをご紹介します。 北仲 千里 ジェンダーの社会学、「ジェンダーに基づく暴力」研究、ハラスメントや研究不正研究 大学のハラスメント専任相談員をしつつ、研究と、同時にDVシェルター運動にもかかわっています。自分が代表を担うべき器であるとはとても思えませんが、世代交代の流れもあり、以前から何度か幹事をした経緯から、今回、代表幹事を務めさせていただくことになりました。ある意味急速に変化しているジェンダー問題をめぐる社会情勢と、他方あまりにも変わらないこの社会の強固なジェンダー構造の両方をみながら、会員の皆さんの関心や要望に応えられるような学会運営を目指します。(代表幹事) 渋谷 典子 日ごろは、ジェンダー平等を推進するNPO法人参画プラネット代表理事、認定NPO法人ウイメンズアクションネットワーク(WAN)副理事長として活動中。同時並行して、「女性学」「ジェンダー論」「NPO論」「市民参加論」「労働法」をテーマに、非常勤講師として学生と向き合っています。研究分野の専攻は、労働法。女性学を核として、NPOと労働法とつながっています。女性学は、わたしにとって源泉です。よろしくお願いします! (副代表・大会会計) 千田有紀 編集委員担当の千田有紀です。フェミニズムに対するバックラッシュは、2000年代に較 べれば落ち着きましたが、日本社会の軍事化、右傾化、自己責任論の跋扈、格差の拡大、弱者の存在の弱さなど、社会のありかたは決して良くなっているとは思えません。とはいえ、文系学部がどんどん切り詰められるこのような時代こそ、思想やペンの力が求められていると思います。というわけで、『女性学』への投稿をどしどしお寄せください。ネットでつながり、情報もネット経由で入ってきやすい時代だからこそ、ひとびとが直接集うことができる場も重要だと思っています。ぜひぜひ若いひとたちの女性学会への勧誘をよろしくお願いします。 舘かおる 女性学、ジェンダー研究 一昨年、8年ぶりに18期の幹事となってから、この間、若い女性会員と男性会員と共に、楽しく学会誌の編集を担当しています。現在、気になっているのは、世界の女性学・ジェンダー研究の状況がどのようになっているか、それ

NewsLetter

NewsLetter 第141号 2017年 9月発行

日本女性学会NewsLetter (*会員に送付しているペーパー版の「学会ニュース」とは内容が一部異なります) NewsLetter No. 141(2017年 9月発行) →右のリンク先をクリックするとpdfファイルが開きます news141web    

お知らせ

2017年度 少額研究活動支援の対象者・承認

2017年6月17日に中京大学において開催された総会において、2017年度少額研究活動支援の対象者が承認されました。 採択者のお名前と研究テーマは以下の通りです(応募順)。 ①原 裕美:米国の女子大学と同窓会の連携を支える専門職に関する調査研究 ②岡崎佑香:フェミニズムのヘーゲル解釈の再検討 ③林やすこ:指定管理者制度と市民のエンパワメントに関する研究 ーー評価を通じた政策インフラストラクチュアの創設 ④渋谷典子:NPO活動者と労働法 ーー「ケアとジェンダー」の視点を踏まえて

学会誌バックナンバー

『女性学』24号(2016)/2017年3月発行

特集 「女性活躍推進法」時代の女性学・ジェンダー研究 シンポジウムをふりかえって 古久保さくら エリート女性への支援は女性全体に資するか ――「勝ち組」女性の課題と女性活躍推進の影響 中野円佳 高卒女性たちの労働と生活を追って 杉田真衣 女性学・ジェンダー研究は変容を求められるのか ――女性の活躍推進法時代を迎えて 清末愛砂 【投稿論文】 「喪失」からはじめる ――J.バトラー『生のあやうさ』「暴力、喪、政治」における倫理の端緒 五十嵐舞 スクオッター集落の形成過程にみる女性の「労働力人口化」 ――マニラの港湾地域を事例に 太田麻希子 トランスナショナルなフェミニズム運動と「第三世界」サバイバー表象 ――バングラデシュにおけるアシッドバイオレンス根絶運動を事例として 近藤凛太朗 【書   評】 高良美世子著・高良留美子編著『誕生を待つ声明 母と娘の愛と相克』 井上輝子 白井千晶編著『産み育てと助産の歴史 近代化の200年をふり返る』 古久保さくら 【追   悼】 リブ魂の中国女性学研究者 ――秋山洋子さんを偲ぶ 舘かおる A5判 並製 定価2592円(本体2400円+税) ISBN978-4-88385-191-1

お知らせ

『女性学』 第25号 投稿原稿募集 1.応募資格 日本女性学会の会員に限る。 2.応募原稿 (1) 種類 論 文、研究ノート、情報及び書評で、未発表原稿に限る。論文は主題について論証が十分なされている点に、研究ノートは主題の提起に独創性があり、今後の展開 が期待される点に評価の重点がおかれる。また、情報とは、国内外の女性学をめぐる動向を意味する。なお、書評については、原則として投稿締切日の前年4月 以降に出版された書籍を対象とする。 (2) 未発表原稿の定義 すでに雑誌論文として掲載 予定の原稿、または投稿中(審査中)の原稿は未発表原稿とはみなさない。また、単行本・単行本所収の論文として掲載予定の原稿も、未発表原稿とはみなされ ない。修士論文や未公刊の博士論文、その他報告書(科研費等報告書、学会報告など)については、学会における議論の発展に、単独の論文として寄与しうるよ う必要な改変・修正を施さなければならず、引き写しは未発表とは認めない。またこの際、註などにおいて元原稿が存在する旨を付記することとする。 (3) 紙数制限(図表・写真・註・参考文献リストを含む) 論文(20,000 字以内)、研究ノート(8,000 字以内)、情報・書評(4,000字程度) (4) その他 ・応募原稿はワープロ・パソコンを使い、40 字×30 行の設定にする。 ・使用言語は日本語とする(原則として横書き)。 ※書式については、必ず「執筆書式」(本書掲載)を参照すること。 3.編集委員会に送付するもの、送付先、締切 投稿は必ず郵送とデータの両方で行うこと。 (1) 日本女性学会事務局宛に郵送するもの ■ 論文・研究ノート・書評など、原稿をホチキス等でとめたものを4部(本文に氏名を表記しない) ■ A4 一枚の執筆者情報:1.氏名、2.論文タイトル、3.住所・電話fax番号(引越・海外移住の場合は新住所と移転日を明記)、4.メールアドレス、5.関心領域 送付先:〒272-0023 千葉県市川市南八幡1-16-24 日本女性学会事務局内『女性学』編集委員会 締切:2017 年 8月 31日(消印有効) (2) メール添付でデータを送付するもの ■ 論文・研究ノート・書評などの原稿のデータファイル(Word で作成) ■ A4 一枚の執筆者情報:1.氏名、2.論文タイトル、3.住所・電話f

お知らせ, 大会案内

2017年度 大会予告 (2017. 06)

2017年度大会予告 詳しくは 日本女性学会ニュースレター 第140号[pdf]をご覧ください。 会場:中京大学 名古屋キャンパス プログラム 第1日 6月17日(土) 13:00~16:30 大会シンポジウム、その後総会、懇親会 第2日 6月18日(日) 9:30~15:00(昼食休憩を1時間ほど含みます) 個人研究発表、ワークショップ 2017年大会シンポ趣旨 暴力・家族をめぐる政策の展開と社会的変容 ―ジェンダーの視点から― シンポジスト: 北仲千里さん、遠藤智子さん、千田有紀さん 進行: 戒能民江さん 趣旨説明 1980 年代後半以降、不十分ながら、日本でもセクハラ、DV、性暴力問題への取り組みが行われ、法律制定に 伴う体制が整備されたことで、状況の改善や、人々の認識や態度の変容をもたらした側面もみられる。しかしその一方で、DV、セクハラ、性暴力対策の内実は極めて不十分であり、グローバルなスタンダードからは、かなり遅れていると言わざるを得ない。日本ではむしろ、「DV 冤罪」論などのバックラッシュが国会などではかなり影響力を持っており、抜本的な問題解決が難しい状況にある。 他方、1907 年に定められた時代遅れの日本の刑法性犯罪規定が、100 年の時を経て、ようやく改正されようとしている。今回の刑法改正では、強姦罪の「暴行脅迫」要件の緩和など、ジェンダーやセクシュアリティをめぐる重要な論点については改正に含まれず、残念ながら、不十分な改正にとどまる見通しである。また、刑法改 正と車の両輪をなすべき、「性暴力被害者支援法」制定の動きも不透明である。 さらに、「DV 冤罪論」バックラッシュと同根のところから発している、別居・離婚後の親子の面会交流を強制しようという動きや、国が企業や大学に婚活をさせようという政策の提示、さらには、旧い家族関係を復活させ、 個人の権利を否定しようというような憲法改正の動きがみられる。いずれも、本来、課題の解決のために必要な対策の実現という視点に欠けるだけではなく、この間、築きあげられてきた一定の成果への影響が危惧される。 そこで、今回のシンポジウムでは、このような動きがどのような問題をかかえているのか、その社会的背景を 含めて、3つの報告を通し

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